青森市緑にある歯科医院 [ミドリデンタルクリニック]

〒030-0845青森県青森市緑2-13-14

診療時間8:30~12:30/13:30~17:30(木 8:30~12:30 土 8:30~13:30)*休診日:日曜・祝日 tel. 017-777-3232

初めての方

MIDORI DENTAL CLINIC

初診の患者様へ ~診療の流れ~

ステップ1・お電話またはWEB予約にてご予約をいただいてからご来院ください。

当院ではなるべく患者様をお待たせすることのないよう、予約診療制を採用しています。
ご来院いただく際には、お電話またはWEB予約にて必ず事前にご予約をお取りください。
急患の方につきましては柔軟に対応いたしますので、ご用向きの際にはお電話にてご連絡ください。

ステップ2・到着されましたら、受付にて健康保険証をご提示ください。

ご来院いただきましたら、はじめに受付にて健康保険証をご提示ください。保険証をお忘れになった場合は、健康保険が適用にならないため10割負担いただきます。ご留意願います。

※スムーズに診療へとご案内させていただくため、予約時間の10分前には当院にご到着いただきますようご協力をお願いいたします。
※日時の変更・キャンセルは、診療日の3日前までにお電話にてご連絡ください。お伝えいただいた日程での空き状況をお調べいたします。

ステップ3・現在のお口の状況について、問診票へのご記入をお願いします。

問診票へ普段の生活習慣や現在の健康状態についてご記入いただきます。
医師への質問などもお気軽に問診票へご記入ください。

ステップ4・問診票の内容を元に、患者様のお話をお伺いいたします。

問診表への記入が終わりましたら、診療室へご案内いたします。
患者さまのお口のお悩みや不安・疑問などを、トリートメントコーディネーターが丁寧にお伺いします。
事前に聞いておきたいことなどございましたら、お気軽にお申し付けください。

ステップ5・お口の検査&治療内容のご説明

お口の中の状態を客観的に把握するため、レントゲン撮影を含めた各種検査を行います。
検査結果が出ましたら、患者さまと共有しながら現在のお口の状態や今後の治療方針についてご説明いたします。

ステップ6・治療後、定期検診やメンテナンス方法についてご説明いたします。

緊急時を除き、初回の診療では痛みを伴う処置は行いません。
急患の患者さまに対しては、痛みや症状を抑えるための応急処置を行います。
治療が全て終了しましたら、定期検診やご自宅でのメンテナンス方法についてご案内いたします。

ステップ7・お会計後、引き続き治療の必要がある場合は次回のご予約をお取りします。

治療が終われば、最後に受付にてお会計を行います。
引き続き治療が必要と判断された患者さまにつきましては、次回診療のご予約も一緒にお取りいたします。
全ての治療が終わる前に通院をやめてしまいますと、症状を悪化させる原因となります。そのため、寛解するまでは必ず最後までご通院くださいますようにご協力をお願いします。

医療費控除のご案内

インプラント治療費・インビザライン治療費・THP治療費・矯正治療費(美容矯正は除く)は医療費控除の対象となります。1年間に支払った治療費(他院の治療費も含む)の10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
税金の還付額は収入により異なります。還付請求は確定申告の時に行ってください。
医療費控除の申請にはこれまで医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書が必要でしたが、平成29年度からは領収書の提出の代わりに「明細書」の添付に変わりました。
健康保険組合などが発行する医療費通知(医療費のお知らせ)を添付すると、明細の記入も省略可能です。
※ ただし、原則として医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められた場合は提示しなければなりません。

医療費控除の概要

自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除の対象となる治療は、「何らかの症状を改善するための治療」また「病状に対して一般的に支出される水準を著しく超えない金額の治療」に限られます。

医療費控除の対象となる医療費の要件

1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。
※ しばらく申告し忘れていた場合も、過去5年にさかのぼって申請することができます。

医療費控除の計算方法

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です。

実際に支払った医療費の合計額(※1) - 10万円(※2) = 医療費控除額(200万円限度)

※上記の計算方法で算出された額はあくまで対象になる金額です。
算出された金額がそのまま還付される訳ではありませんのでご注意ください。

(※1)実際に支払った医療費の合計額―保険金などで補てんされる金額
(※2)その年の所得金額の合計額が、200万円未満の人は所得金額の5%の金額

【参考】治療費として100万円を使用した場合の還付金例(扶養条件なし)※目安としてご参照ください。

 

年収 給与所得
(給与控除後)
課税所得

課税給与所得

課税所得

医療費控除使用後

税金比較(所得税+住民税)

通常(1)

税金比較(所得税+住民税)

医療費控除使用後(2)

税金還付金額(1)-(2) 実費療費
3,000,000 1,920,000 1,540,000 636,000 240,000 104,400 135,600 864,400
4,000,000 2,660,000 2,280,000 1,380,000 367,500 216,000 151,500 848,500
5,000,000 3,460,000 3,080,000 2,180,000 527,500 347,500 180,000 820,000
6,000,000 4,260,000 3,880,000 2,980,000 745,500 507,500 238,000 762,000
8,000,000 6,000,000 5,620,000 4,720,000 1,267,500 997,500 270,000 730,000
10,000,000 7,800,000 7,420,000 6,520,000 1,821,600 1,537,500 284,100 715,900
15,000,000 12,550,000 12,170,000 11,270,000 3,706,100 3,319,100 387,000 613,000
20,000,000 17,300,000 16,920,000 16,020,000 5,748,600 5,361,600 387,000 613,000
年収 3,000,000
1,920,000
1,540,000
636,000
240,000
104,400
135,600
864,400
給与所得(給与控除後) 4,000,000
2,660,000
2,280,000
1,380,000
367,500
216,000
151,500
848,500
課税所得 課税給与所得 5,000,000
3,460,000
3,080,000
2,180,000
527,500
347,500
180,000
820,000
課税所得 医療費控除使用後 6,000,000
4,260,000
3,880,000
2,980,000
745,500
507,500
238,000
762,000
税金比較(所得税+住民税) 通常(1) 8,000,000
6,000,000
5,620,000
4,720,000
1,267,500
997,500
270,000
730,000
税金比較(所得税+住民税) 医療費控除使用後(2) 10,000,000
7,800,000
7,420,000
6,520,000
1,821,600
1,537,500
284,100
715,900
税金還付金額(1)-(2) 15,000,000
12,550,000
12,170,000
11,270,000
3,706,100
3,319,100
387,000
613,000
実費療費 20,000,000
17,300,000
16,920,000
16,020,000
5,748,600
5,361,600
387,000
613,000

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