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青森市の歯医者「ミドリデンタルクリニック」工藤瑞恵です。
9月頃になると患者さんから多く寄せられるご質問が医療費控除についてです。
医療費控除とは1年間で支払った医療費が一定額を超えたと場合に、確定申告の際に所得控除を受けられる仕組みです。所得税を支払過ぎている場合には還付金を受けられます。
1年間にかかった医療費が10万円を超えた方が対象で、年間世帯総額200万円までとされています。
医療費控除を受ける場合、誰のために払った医療費かも必ず確認をしましょう。
多くの人は、「自分」のため、「配偶者」のため、「子供」のため、「両親」のため、「兄弟姉妹」のため、「親戚」のためでしょう。
ここで「親族のために払うの?」と思われた方も多いはずです。人によってはとっても、とっても遠い親戚のために払う人もいるのです。
ではどのくらい遠い親族までなら医療費控除の対象になるのか?
民法に記載されている親族「6親等ないの血族と3親等内の姻族」と定められています。所得税でもこの規定に従っており、対象となります。
医療費控除を受ける条件のひとつに、「生計を一に」という点があります。
「同居しているけど、家計は別」「同居していないけど生活費は全額負担している、または出し合っている」「同居していないけど仕送りをしている」など、さまざまなパターンがあるため「生計を一に」しているということは「同居」「別居」だけでは判断できないのです。
「同居」=「生計を一に」していると思われがちですのでご注意ください。
それと、「医療費を払った人」と「医療費を払ってもらった人」との間で扶養関係があるかないか?扶養控除の対象者であるか?は関係ありません。
例えば、就職してうて収入のある子供の医療費を払った。
父親に扶養されている母親の医療費を払った場合は医療費控除が認められます。
つまり、医療費を支払った人の「親族」で、生計を一に」していれば全てについて医療費を払った人に医療費控除が認められます。
医療費控除を適用するためには、1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費について翌年の3月15日までに確定申告を行います。
ここで注意が必要なのが、会社員として年末調整をおこなった場合でも医療費控除を受ける場合は確定申告が必要だということです。
<医療費控除の計算式>
医療費控除の総額(最高200万円)=(その年に支払った医療費の総額−保険金などで補填される金額)−[10万円(所得の合計金が200万円未満の人は所得の合計額の5%)]
<医療費控除の還付金の計算式>
還付金=医療費控除額10万円(所得控除金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)※所得税率
医療費控除の対象となるのは、治療のために必要不可欠な費用です。
さらに、セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入顎の所得控除制度)との併用が叶わないので、医療費控除を行う場合は、以下も対象となります。
おむつ代については6ヶ月以上寝たきりの状態で療養しており、おむつを使用する必要がある場合のおむつ代は医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要になりますが対象となります。介護保険等要介護の方は仕組みが異なる場合があります。
細かく確認していくと意外と医療費控除の対象になっているものがあるものです。
このように医療費控除は奥が深く、患者さんの年収等が複雑に絡んでいます。
当院では、お伝えする内容に不備がないよう詳細内容の確認は国税庁のホームページをご利用いただきますようお願いしております。
ご了承ください。