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青森市の歯医者「ミドリデンタルクリニック」工藤瑞恵です。
インプラントは自分の歯で噛む感覚、審美的見た目がいいので自信を持って笑うことが叶うこと、そして一番のメリットは健康な歯へ影響を与えないことが叶うとてもいい治療方法です。
インビザラインなど歯並びの矯正治療は見た目はもちろんのこと咀嚼能率が向上することで胃腸への負担を軽減したり、過剰な咬合力がかかりづらくなることで歯と歯周組織の負担を軽減し、唾液のパワーも向上するので口腔衛生環境が向上し、口臭予防にも繋がり年齢を重ねても健康な歯を残す可能性が高くなり、食事を楽しむことができるようになります。
そんな、自由診療の良さは理解していても保険適用外の治療のために、治療を受けるかどうか?躊躇してしまう患者さんのお気持ちも理解しています。
そしてこれらの自由診療を受けようか悩んでいる方、治療を諦めるのはまだ早いかもしれません。
実はインプラントやインビザラインなどの矯正治療は治療費の戻ってくる医療費控除という制度の対象商品だからです。
医療費控除とはその年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を同一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合に、支払った金額が一定額を超えるときは、その医療費の額を元に算出された金額の所得控除を基に算出された金額の所得控除を受けられるという、医療費が10万円を超えた場合所得に応じて一定の金額が控除される制度です。
医療費控除を受けるためには、ご自身で確定申告の手続きをすることが必要です。
さらに世帯全体での医療費の合計を申請していただく必要があります。
つまり生計を同一にする親族の方の医療費としてかかった金額の領収書などを管理していただく必要があり、ご自身で確定申告の申請をしないと控除を受けることはできません。お気をつけください。
申請を含む確定申告は国税庁のホームページ内「確定申告特集ページ」から申請いただくか、税務署へ持参または郵送で手続きが可能です。
では、医療費控除とはいったいどれくらいの金額が控除にり、どのような仕組みのでしょうか?
医療費控除は所得税の還付であり、医療費の還付ではありません。
したがって年末調整や確定申告の結果、所得税がない場合は(0円)還付金額はありませんので、自己の所得等詳細は国税庁のホームページで確認いただき、ご自身で確定申告を忘れずに行っていただきますようお願いいたします。
そういっても、例えば総所得金額が400万円のご家庭の場合はどうなるのでしょうか?
所得税率は20%です。
1年間にかかった医療費が60万円だとすると
その場合、10万円を超えた金額である50万円に所得税率をかけるので、
50万円×20%=10万円。また、住民税の一部も戻ります。
年収700万円の方が100万円の矯正治療を受けた場合は所得税の還付額と住民税の減税金額を合計すると29.7万円控除され、治療を70.3万円にて契約できることになります。
医療費控除は、各種所得の金額の合計額から差し引かれる所得控除です。差し引かれた分、所得税率をかける所得が少なくなるので、税金が少なくなります。
会社員などの給与所得者の場合はすでに所得税等が源泉徴収されていますので、確定申告によって戻ってきます。
しかし住民税は申告した年の6月に決定される住民税の金額で調整されますので、忘れずに確認しましょう。
このように、国制度を利用できれば、保険適用外の治療も選択していただきやすい治療となります。
ぜひ、制度に縛られた治療方法で諦めるのではなく、ご自身に合った治療方法を選択いただけたら嬉しいです。